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超高圧水洗工法

 大気汚染防止法の一部を改正する法律が2019年6月に公布され、2021年4月より石綿の規制が強化されました。以下はその中で石綿含有仕上塗材に関する箇所を抜粋しております。

01規制対象の拡大

 これまでは、吹付け石綿(レベル1建材)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2建材)が規制対象でした。今回の改正により、石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象となり、レベル3建材の除去等作業についても作業基準が設けられました。
(注)レベル3建材の除去等作業については、これまでどおり「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。

02石綿含有仕上塗材の取扱い

 吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材はレベル1建材に該当するものとして取扱っていましたが、今回の改正により、石綿含有仕上塗材は施工方法にかかわらずレベル3建材として取扱うことになりました。
(注)「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要ですが、作業基準を遵守する必要があります。そこで、石綿含有仕上塗材の除去作業に、新しく独自の作業基準が設けられました。

NEW STANDARDS 石綿含有仕上塗材の除去に独自の作業基準

[作業基準](新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の3の項下欄)除去時12またはこれと同等以上の効果を有する措置※1を講ずること。

  • 除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化※2すること。
  • 電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
    • ①除去部分の周辺を事前に養生すること。
    • ②除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること。
  • 除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。

    2①の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと)

※1 同等以上の効果を有する措置:負圧隔離養生(隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用)
※2 薬液等による湿潤化:薬液等には水や剥離剤を含む。湿潤化が著しく困難な場合は、所定の集じん性能を有する集じん装置を併用する。

 今回の改正により、従来のレベル1、レベル2相当を想定した石綿則第6条ただし書きによって、施工現場では負圧隔離養生と同等の措置と判断できる工法が選定されてきましたが、レベル3として取り扱われることで壁面の石綿含有仕上塗材を湿潤化すれば負圧隔離養生と同様とみなされることになりました。

この改正により弊社では、コストと工期の面でデメリットが多かったハイブリッドリムーブ工法(集じん装置付き超高圧水洗工法+特殊アタッチメントを使用)から、ウォータージェット工法(超高圧水洗工法)への変更を実施することとなりました。
 簡潔に記しますと、対象の壁面に吸引が可能な器具(左図:旧工法)を押し付けながら仕上塗材を除去、そして同時に吸引する方式から、ハンドガン(右図:現工法)から超高圧水を噴射させて除去し、底面部分の養生箇所において除去水等々を吸引するという工法です。
旧工法
現工法
※写真の現場は対象物が石綿ではありません。
旧工法
現工法
※写真の現場は対象物が石綿ではありません。

FLOW

作業の流れ
作業の流れ

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